大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)1112 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人谷村直雄、同徳永義景の上告理由は別紙のとおりである。

右上告理由第一点について。

原判決は、適法な証拠により、本件建物は訴外Dの単独所有に属したものであり、

本件共同事業のためその使用権が出資されたが、右共同事業解消にあたり清算方法

として共同者間に右使用権消滅の合意がなされた事実を認定しているのであつて、

右認定に何ら違法と認むべき点はない。論旨は、これと相容れない事実に立脚して

原判決を非難するに帰し、採用し難い。

同第二点について。

原判決が所論の如き事実摘示並びに事実認定をしたからといつて、所論のような

違法があるということはできない。

同第三点について。

原判決は、本件共同事業解消にあたり、訴外Dと現に本件建物を占有していた上

告人Aとの間に、原判示のような明渡約定が成立した事実を、適法に認定している

のである。然らば、右約定に基き上告人Aに支払わるべき残金が弁済供託された以

上、その翌日から上告人Aの占有が権原を欠くに至るべきはおのずから明らかであ

つて、この点に関する原判示には何ら所論の違法はない。

同第四点について。

論旨は、原審が適法にした証拠の取捨判断及び事実の認定を非難するに帰するも

のであつて、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

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主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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